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デジコン編集部 2025.5.27

DJIの小型カメラドローン「Mini 4 Pro」が日本の第二種型式認証を取得。4kg未満の一般消費者向けドローンで国内初の認証実現

民生用ドローンと カメラ技術で世界をけん引するDJIは、5月23日に国土交通大臣からカメラドローン「DJI Mini 4 Pro」について第二種型式認証を取得した。

機体認証・型式認証の制度が2022年12月に開始されてから、一般消費者向けのカメラドローンで型式認証を取得した機種は初めてとなる。

型式認証書番号第6号で5つの特定飛行に対応。人口集中地区上空飛行や夜間飛行など許可申請不要に


第二種型式認証を取得したDJI Mini 4 Proは、型式認証書番号第6号、型式名「DJI式DJI Mini 4 Pro型」として認証されている。

対応する特定飛行は、人口集中地区上空での飛行、夜間飛行、目視外飛行、人又は物件との距離30m未満での飛行、催し場所上空での飛行の5つとなっている。

型式認証機として使用が認められるバッテリーは、DJI Mini 4 Proインテリジェントフライトバッテリー、DJI Mini 4 Pro/Mini 3シリーズ インテリジェントフライトバッテリーPlusの2種類である。

送信機についてはDJI RC 2、DJI RC-N2が認証対象となっており、オプション製品としてDJI Mini 4 Pro 360°プロペラガード、広角レンズ、NDフィルターが承認されている。

現在出荷済みのDJI Mini 4 Proについては、制度上、型式認証取得済み機体にはならない点が重要な注意事項となっている。

認証取得後に生産され、型式名(DJI Model DJI Mini 4 Pro)及び型式認証書番号(No. 6)を機体に表示したものが型式認証取得済み機体となる仕組みである。

型式認証取得済み機体の販売開始時期は6月中を予定している状況となっている。

機体が第二種機体認証を受けて、操縦者が二等以上の無人航空機操縦者技能証明を保有し、必要な限定解除を受けている場合には、対応する特定飛行のうち人口集中地区上空での飛行から人又は物件との距離30m未満での飛行までの4項目について、国土交通大臣への飛行許可・承認申請が不要となる。

ただし、型式認証を受けている機体だけでは飛行許可・承認申請は免除されない点に注意が必要である。

型式認証取得済み機体を入手し、第二種機体認証を受ける場合には、本機種の型式認証検査を実施した一般財団法人日本海事協会を検査機関として選択する必要がある。

制度上、他の検査機関も選択することは可能だが、検査実施に必要な情報をDJIから同協会以外の登録検査機関には提供できないため、認証を受けることができない状況となっている。

第二種機体認証を受けた機体を運用するために必要となる「無人航空機飛行規程」及び「無人航空機整備手順書」については、DJI Mini 4 Pro製品ページのダウンロード・マニュアルにおいて、ユーザーマニュアルと同様に掲載されている。

いずれの資料も英語版が正式なものとなるが、後日、参考資料として日本語版も掲載する予定となっている。

故障時にDJIカスタマーサポートで機体交換を行った場合も、従来と同様に製造番号は変更されない仕組みだ。







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