行政・政策
デジコン編集部 2025.7.25

国交省、道路法施行規則を改正。占用物件の維持管理基準を強化、令和8年4月施行

国土交通省は7月25日、「道路法施行規則の一部を改正する省令」を公布した。

埼玉県八潮市の大規模道路陥没事故を受け、道路管理者が占用物件の安全性や維持管理状況について確認できるよう、占用物件の維持管理基準を強化する。

電柱・地下管路等は5年に1回と更新時に安全性報告、点検結果も定期報告義務化


令和7年1月28日に埼玉県八潮市において、下水道管の破損に起因すると考えられる大規模な道路陥没事故が発生したことを踏まえ、道路管理者と道路占用者との連携強化が求められていた。

直轄国道においては、「道路管理者による占用物件の維持管理の適正化ガイドライン(令和元年5月30日)」により、占用物件の占用期間満了に伴う更新時等における道路占用者による書面の提出等をもって、道路管理者は占用物件の安全性について確認を行っている。

一方で地方公共団体が管理する道路については、国と同様の取組を実施している都道府県は全体の約6割、市町村は約2割にとどまっており、占用物件の管理状況が十分に道路管理者に共有されていない状況にある。

今回の改正では道路法施行規則第4条の5の5を改正し、道路管理者が占用物件の安全性や維持管理の状況について確認できるよう、2点を占用物件の維持管理の基準として位置づけることとした。

第一に道路占用者は、占用物件の区分ごとに定める時期(電柱、電線及び地下管路等にあっては、占用の期間の更新時及び5年に1回、それ以外の占用物件にあっては占用の期間の更新時)に、道路管理者に対して占用物件の安全性を確認した旨を報告することになる。

第二に電柱、電線及び地下管路等の占用者にあっては、道路管理者(道路法第28条の2第1項に規定する協議会等が組織されている場合には、当該協議会等)が定める期間ごとに、点検の実施状況や結果等の占用物件の維持管理の状況に関する事項について報告を行うことが義務付けられる。

本年4月より各都道府県において、道路管理者と道路占用者が相互の点検計画や点検結果を共有するほか、道路陥没を防ぐための取組の状況共有などを行う場として地下占用物連絡会議が設置されており、占用物件の規模や種類、場所等も考慮しながら、こうした取組をさらに進める必要があるとしている。

改正省令の施行は令和8年4月1日を予定している。




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