行政・政策
デジコン編集部 2025.3.12

測量法施行令と建設業法施行令が一部改正。紛争審査会委員等の旅費種目を4月から見直し

国土交通省は、「測量法施行令及び建設業法施行令の一部を改正する政令」が閣議決定されたと発表した。この改正は国家公務員等の旅費に関する法律施行令の改正を受けたもので、4月1日から施行される。

旅費支給の合理化を目的に測量業者聴聞時の参考人や建設工事紛争審査会関係者への旅費規定を整備


改正の背景には、旅費支給に関する規定の合理化等を図ることを目的とした国家公務員等の旅費に関する法律施行令(令和6年政令第306号)が令和7年4月1日より施行されることがある。

これを受け、測量法(昭和24年法律第188号)及び建設業法(昭和24年法律第100号)上の規定に基づく旅費の支給に関する規定についても、同様の見直しを行うこととなった。

具体的な改正内容は大きく二つに分けられる。

一つ目は、測量業者の登録取消しに係る聴聞における参考人への旅費支給に関するものだ。

測量法施行令第12条では、測量業者の登録の取消しを行う際に必要に応じて参考人から意見聴取を行うことが規定されている。

今回の改正では、この参考人に支給する旅費の種目を旅費法施行令に合わせて見直すとともに、関連する規定の整備が行われる。

二つ目は、建設工事の請負契約の紛争処理に係る旅費支給に関するものである。

建設業法施行令第25条および第53条に基づき、建設工事の請負契約に関する紛争を処理するため中央建設工事紛争審査会が設置されている。

今回の改正では、この審査会における所要の費用の支給に係る旅費の種目も旅費法施行令に合わせて見直され、同時に関連する規定の整備が行われることとなった。

これらの改正は令和7年3月14日に公布され、令和7年4月1日から施行される予定だ。

この改正により、国の審議会等の委員をはじめとした旅費支給の整合性が確保され、行政運営の合理化に寄与することが期待される。






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