国土交通省は2025年11月14日、建設業法および公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律について、2025年12月12日から完全施行すると発表した。
適正な労務費等の確保と行き渡りを目的とした改正となる。
第213回国会において成立した改正法による一部の改正規定について、その公布の日から1年6ヶ月以内の政令で定める日から施行することとされていた。
本日、その施行期日を2025年12月12日と定めるとともに、国土交通大臣等の勧告の対象となる請負契約に係る建設工事を施工するために通常必要と認められる費用の額の下限について定める政令を閣議決定した。
改正規定の主な内容は、受注者について不当に低い請負代金や著しく短い工期による契約締結を禁止することだ。
建設工事の見積書に記載すべき事項を明記し、見積書において示された金額を著しく下回る金額での契約締結を行った発注者に対する勧告・公表権限を新設する。
また入札金額の内訳書に記載すべき事項を明記することも盛り込まれている。
建設業法第20条第7項に基づいて、見積書に記載した材料費等の額について通常必要と認められる額を著しく下回ることとなるような変更をした上で請負契約を締結した場合、国土交通大臣等の勧告の対象となる。
勧告の対象となる請負契約について、当該請負契約に係る建設工事を施工するために通常必要と認められる費用の額の下限は500万円とされた。建築一式工事である場合においては1500万円となる。
今回の完全施行により、持続可能な建設業の実現に向けた法的枠組みが整備されることとなる。
適正な労務費等の確保と行き渡りを目的とした改正となる。
勧告対象となる請負契約の下限額は500万円、建築一式工事は1500万円
第213回国会において成立した改正法による一部の改正規定について、その公布の日から1年6ヶ月以内の政令で定める日から施行することとされていた。
本日、その施行期日を2025年12月12日と定めるとともに、国土交通大臣等の勧告の対象となる請負契約に係る建設工事を施工するために通常必要と認められる費用の額の下限について定める政令を閣議決定した。
改正規定の主な内容は、受注者について不当に低い請負代金や著しく短い工期による契約締結を禁止することだ。
建設工事の見積書に記載すべき事項を明記し、見積書において示された金額を著しく下回る金額での契約締結を行った発注者に対する勧告・公表権限を新設する。
また入札金額の内訳書に記載すべき事項を明記することも盛り込まれている。
建設業法第20条第7項に基づいて、見積書に記載した材料費等の額について通常必要と認められる額を著しく下回ることとなるような変更をした上で請負契約を締結した場合、国土交通大臣等の勧告の対象となる。
勧告の対象となる請負契約について、当該請負契約に係る建設工事を施工するために通常必要と認められる費用の額の下限は500万円とされた。建築一式工事である場合においては1500万円となる。
今回の完全施行により、持続可能な建設業の実現に向けた法的枠組みが整備されることとなる。
参考:国土交通省プレスリリースより
画像元:PhotoACより
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