国土交通省は2024年12月13日、建設業法および公共工事の入札契約適正化法の改正に伴う施行規則の改正を行い、建設業における価格転嫁の明確化や監理技術者の配置要件の合理化などを実施した。
本記事は、デジコン12月12日のニュース記事の最新情報です
建設工事の請負契約書において、資材価格や労務費の変動に応じた工事内容の変更および請負代金の変更方法を明記することが必須となった。
建設業者は、主要な資機材の供給不足や価格高騰、労務費の上昇など、工期や契約金額に影響を及ぼす事象が予見される場合、契約締結前に発注者へ通知する義務が生じる。
発注者側には、建設業者からの契約変更の申し出に対し、誠実に協議に応じる努力義務が新たに課された。
監理技術者の専任要件が緩和され、一定条件下での複数現場の兼任が可能となった。
兼任が認められる条件として、工事現場間の移動時間が概ね2時間以内であること、下請次数が3次以下であること、現場状況を確認できる情報通信機器の設置が定められている。
さらに、各現場には監理技術者と連絡を取る担当者の配置が必要で、土木一式工事または建築一式工事の場合は1年以上の実務経験者の配置が求められる。
公共工事においては、建設キャリアアップシステムを活用して工事現場の施工体制を確認できる場合、施工体制台帳の写しの提出が不要となり、行政手続きの簡素化が図られる。
また、特定建設業者には、ICTを活用した現場管理や下請負人へのICT活用指導が努力義務として課された。
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建設業の資材高騰や労務費上昇に対応する価格転嫁の新ルールを制定
建設工事の請負契約書において、資材価格や労務費の変動に応じた工事内容の変更および請負代金の変更方法を明記することが必須となった。
建設業者は、主要な資機材の供給不足や価格高騰、労務費の上昇など、工期や契約金額に影響を及ぼす事象が予見される場合、契約締結前に発注者へ通知する義務が生じる。
発注者側には、建設業者からの契約変更の申し出に対し、誠実に協議に応じる努力義務が新たに課された。
ICTとデジタル化で現場管理を効率化
監理技術者の専任要件が緩和され、一定条件下での複数現場の兼任が可能となった。
兼任が認められる条件として、工事現場間の移動時間が概ね2時間以内であること、下請次数が3次以下であること、現場状況を確認できる情報通信機器の設置が定められている。
さらに、各現場には監理技術者と連絡を取る担当者の配置が必要で、土木一式工事または建築一式工事の場合は1年以上の実務経験者の配置が求められる。
公共工事においては、建設キャリアアップシステムを活用して工事現場の施工体制を確認できる場合、施工体制台帳の写しの提出が不要となり、行政手続きの簡素化が図られる。
また、特定建設業者には、ICTを活用した現場管理や下請負人へのICT活用指導が努力義務として課された。
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