行政・政策
国交省、建設業法改正を12月13日から施行。監理技術者の複数現場兼務を可能に
国土交通省は建設業法等改正法の一部を12月13日から施行すると発表した。
監理技術者の専任義務を緩和し、一定条件下での複数現場兼務を認める。
改正法では、情報通信技術による現場状況の確認が可能な場合、監理技術者の兼務制限を緩和する。
請負代金1億円未満(建築一式工事は2億円未満)の工事について、2現場までの兼務を認める。
営業所技術者についても、同様の金額基準で1現場までの兼務が可能となる。
本改正は第213回国会で成立した建設業法改正の一環として実施される。
改正内容には、契約書の法定記載事項の追加や価格転嫁協議の円滑化促進も含まれる。
さらに、公共工事における施工体制台帳の提出義務の合理化も図られる。
具体的な要件等については、12月13日までに追加公表の予定である。
監理技術者の専任義務を緩和し、一定条件下での複数現場兼務を認める。
ICT活用で現場管理の効率化を促進
改正法では、情報通信技術による現場状況の確認が可能な場合、監理技術者の兼務制限を緩和する。
請負代金1億円未満(建築一式工事は2億円未満)の工事について、2現場までの兼務を認める。
営業所技術者についても、同様の金額基準で1現場までの兼務が可能となる。
本改正は第213回国会で成立した建設業法改正の一環として実施される。
改正内容には、契約書の法定記載事項の追加や価格転嫁協議の円滑化促進も含まれる。
さらに、公共工事における施工体制台帳の提出義務の合理化も図られる。
具体的な要件等については、12月13日までに追加公表の予定である。
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