国土交通省は、建設コンサルタント業務などの委託契約において、賃金や物価の変動分を契約金額に反映させる「スライド制度(業務スライド)」を試行導入すると発表した。
設計技術者単価の上昇や業務期間の長期化を踏まえ、受注者が適切に価格転嫁できる環境を整える狙いがある。
対象は令和8年度(2026年度)以降に新規契約する業務からとなる。
今回導入される「業務スライド」は、工事請負契約ですでに運用されているスライド条項(全体スライド、インフレスライド)を業務委託にも適用するものだ。

急激な賃金水準や物価水準の変動があった場合、基準日以降の「残業務量」に対する変動額が一定の割合を超えた際に、委託料の増額(または減額)請求が可能になる。
試行にあたっては、スライド額を正確に算定するため、まずは「着手済」か「未着手」かが明確に確認できる業務から適用を開始する。

具体的には、数量総括表などの項目ごとに区分し、基準日以前に手をつけていないことが明確なものを「残業務量」としてカウントする。
ただし、密接に関連する一連の作業の一部でも着手している場合は、その全体を「着手済(履行済)」とみなすルールだ。
国交省は今後、契約後のフォローアップ調査を実施し、試行結果を検証しながら適用の拡充を検討していくとしている。
設計技術者単価の上昇や業務期間の長期化を踏まえ、受注者が適切に価格転嫁できる環境を整える狙いがある。
対象は令和8年度(2026年度)以降に新規契約する業務からとなる。
賃金変動時の「残り業務」に対し増額修正
今回導入される「業務スライド」は、工事請負契約ですでに運用されているスライド条項(全体スライド、インフレスライド)を業務委託にも適用するものだ。

急激な賃金水準や物価水準の変動があった場合、基準日以降の「残業務量」に対する変動額が一定の割合を超えた際に、委託料の増額(または減額)請求が可能になる。
- 全体スライド: 契約から12カ月以上経過した業務が対象。変動額が残業務委託料の1.5%を超える場合。
- インフレスライド: 急激なインフレ時に適用。変動額が残業務委託料の1.0%を超える場合。
「未着手」の明確な業務からスタート
試行にあたっては、スライド額を正確に算定するため、まずは「着手済」か「未着手」かが明確に確認できる業務から適用を開始する。

具体的には、数量総括表などの項目ごとに区分し、基準日以前に手をつけていないことが明確なものを「残業務量」としてカウントする。
ただし、密接に関連する一連の作業の一部でも着手している場合は、その全体を「着手済(履行済)」とみなすルールだ。
国交省は今後、契約後のフォローアップ調査を実施し、試行結果を検証しながら適用の拡充を検討していくとしている。
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