
国土交通省は6月6日、河川法施行令等の一部を改正する政令を閣議決定したと発表した。
河川工事等の権限代行時に行使するものとする権限の追加により、緊急時の迅速な対応が可能となる。
河川法は昭和39年法律第167号において、国土交通大臣が都道府県知事等からの要請に基づき、二級河川等において河川工事事業を代行することができると規定している。
この際、河川管理者に代わって行う権限が河川法施行令(昭和40年政令第14号)において規定されている。
一方で、河川法第22条においては、河川管理者が洪水等の災害による危険が切迫した場合において緊急の必要がある際に、その場において必要な土地の一時使用等を行うことができるとされているが、代行工事中には国土交通大臣がこの権限を行うことは認められていなかった。
そのため、国土交通大臣が代行工事中に土地の権限を行うことができるよう、河川法施行令の改正を行うとともに、その他諸令による河川に関する代行工事制度に関する関係政令についても同様の改正を行う。

政令の概要として、国土交通大臣等が都道府県知事等に代わって河川工事事業を行う際に行使するものとする権限を定める以下の政令について、河川法第22条の権限を追加するとしている。
河川法施行令、独立行政法人水資源機構法施行令(平成15年政令第329号)、福島復興再生特別措置法施行令(平成24年政令第115号)、大規模災害からの復興に関する法律施行令(平成25年政令第237号)の改正が行われる。

スケジュールとしては、令和7年6月11日(水)に公布・施行される予定となっている。
河川工事等の権限代行時に行使するものとする権限の追加により、緊急時の迅速な対応が可能となる。
洪水等災害時の緊急対応を強化
河川法は昭和39年法律第167号において、国土交通大臣が都道府県知事等からの要請に基づき、二級河川等において河川工事事業を代行することができると規定している。
この際、河川管理者に代わって行う権限が河川法施行令(昭和40年政令第14号)において規定されている。
一方で、河川法第22条においては、河川管理者が洪水等の災害による危険が切迫した場合において緊急の必要がある際に、その場において必要な土地の一時使用等を行うことができるとされているが、代行工事中には国土交通大臣がこの権限を行うことは認められていなかった。
そのため、国土交通大臣が代行工事中に土地の権限を行うことができるよう、河川法施行令の改正を行うとともに、その他諸令による河川に関する代行工事制度に関する関係政令についても同様の改正を行う。

政令の概要として、国土交通大臣等が都道府県知事等に代わって河川工事事業を行う際に行使するものとする権限を定める以下の政令について、河川法第22条の権限を追加するとしている。
河川法施行令、独立行政法人水資源機構法施行令(平成15年政令第329号)、福島復興再生特別措置法施行令(平成24年政令第115号)、大規模災害からの復興に関する法律施行令(平成25年政令第237号)の改正が行われる。

スケジュールとしては、令和7年6月11日(水)に公布・施行される予定となっている。
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