行政・政策
デジコン編集部 2025.5.30

国交省、公共工事の入札契約適正化促進法施行令の一部改正政令を閣議決定。情報公表不要とする少額工事対象を400万円に引き上げ

国土交通省は5月27日、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令の一部を改正する政令を閣議決定したと発表した。

公共工事における随意契約が可能となる金額の改正を受け、発注の見通しや入札契約の内容の公表を行うこととされる工事の対象について、見直しを行った改正となっている。

昨今の企業物価指数を踏まえ予決令・自治令改正で随意契約可能額を400万円に引き上げ。7月1日施行で国・地方自治体の契約事務負担軽減


公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令(平成13年政令第34号)において、公共工事の発注の見通しや入札契約の内容の公表をすることが規定されている。

しかし、予定価格が250万円を超えないと見込まれるもの等については公表を要しないものとされている現状がある。

これは予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)における随意契約が可能な金額を参考に設定されたものである。

今般、昨今の企業物価指数等を踏まえ、予決令及び自治令が改正され、令和7年4月1日から国及び地方公共団体(都道府県及び指定都市)が行う契約について、随意契約が可能となる金額が400万円へ引き上げられた。

これを受け、入契法施行令における公表が必要となる工事の対象についても改正を行うこととなった経緯がある。

政令の概要として、入契法施行令における公共工事の情報公表を不要とする金額の引き上げについて、第2条第1項、第4条第2項、第5条第1項及び第7条第2項が改正対象となっている。

公共工事の発注の見通しや入札及び契約に関する事項の公表を不要とする工事について「予定価格が250万円を超えないもの」から、「予定価格が400万円を超えないもの」とすることとした内容である。

スケジュールとしては、公布が令和7年5月30日、施行が令和7年7月1日となっている。

今回の改正により、中小規模の公共工事における事務手続きの簡素化と効率化が図られることになる。

建設業界においては、入札事務の負担軽減により、より本格的な工事への参入機会の拡大が期待される制度改正となっている。

国及び地方公共団体の発注者側においても、少額工事に関する情報公表業務の軽減により、より効率的な発注業務の運営が可能になる見込みである。




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