国交省は、持続可能な建設業の実現に向け、担い手確保を目的とした「改正建設業法」の一部規定を令和6年9月1日から施行する。
これは、第213回国会で成立した改正法に基づくもので、政令によって施行期日が決定された。
1. 労務費の基準作成・勧告(建設業法第34条)
中央建設業審議会が、建設工事における適正な労務費の基準を作成・勧告することが可能に。この基準の作成に向け、今後審議会にワーキンググループが設置される。
2. 請負契約の調査・公表・報告(建設業法第40条の4)
国土交通大臣は、建設工事の請負契約の適正化と建設業従事者の処遇確保のため、必要な調査を行い、その結果を公表する。また、調査結果を中央建設業審議会に報告し、次なる施策に活用する。
その他の改正規定については、今後、追って施行日が発表される。
今回の改正により、建設業界の透明性と労働環境の改善が期待される。
これは、第213回国会で成立した改正法に基づくもので、政令によって施行期日が決定された。
施行内容
1. 労務費の基準作成・勧告(建設業法第34条)
中央建設業審議会が、建設工事における適正な労務費の基準を作成・勧告することが可能に。この基準の作成に向け、今後審議会にワーキンググループが設置される。
2. 請負契約の調査・公表・報告(建設業法第40条の4)
国土交通大臣は、建設工事の請負契約の適正化と建設業従事者の処遇確保のため、必要な調査を行い、その結果を公表する。また、調査結果を中央建設業審議会に報告し、次なる施策に活用する。
その他の改正規定については、今後、追って施行日が発表される。
施行日について
- 価格転嫁の協議円滑化措置、監理技術者等の配置義務の合理化: 公布の日から6月以内の政令で施行
- 著しく低い労務費の見積もりや契約の禁止、工期ダンピング対策の強化:公布の日から1年6月以内の政令で施行
今回の改正により、建設業界の透明性と労働環境の改善が期待される。
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