
国土交通省は2025年10月1日、道路の脱炭素化推進に向けて「道路照明施設設置基準」を改定したと発表した。
令和8年4月1日以降に設置される道路照明について、LED照明を標準化する。
本年4月16日に公布された道路法等の一部を改正する法律において、道路構造の原則に、脱炭素化の推進等への配慮が位置づけられた。
これを踏まえ、本日策定された道路の脱炭素化の推進に関する基本方針である道路脱炭素化基本方針に基づき、各道路管理者における道路照明のLED化を促進するため、道路照明施設設置基準を改定した。
改定の主なポイントとして、まず道路照明の目的において、脱炭素化の推進等への配慮を位置づけた。
具体的には、道路照明は夜間において、あるいはトンネル等の明るさが急変する場所において、道路状況、交通状況を的確に把握するための良好な視環境を確保。
道路交通の安全、円滑を図ることを目的とすると定めた上で、道路の脱炭素化の推進その他の措置により環境への負荷の低減が図られるように配慮されたものでなければならないと追記した。
次に、光源の選定において、LEDの標準化を位置づけた。
従来の基準では、光源および安定器は効率が高く寿命が長いこと、周囲温度の変動に対して安定であること、光源は光色と演色性が適切であることに留意して選定するものとするとされていた。
改定後の基準では、光源および制御装置は、LEDを標準とし、同様の事項に留意して選定するものとすると明記された。
道路照明施設設置基準は、道路照明施設の整備に関する一般的技術的基準である。
今回の改定により、道路照明のLED選定を標準化し、従来の照明よりも消費電力が少ないLEDへの転換を促進することで、道路の脱炭素化推進や環境負荷の低減などが期待される。
道路の日常管理における電力使用量のうち、道路照明が約7割を占めている現状がある。
LEDは従来照明と比較して消費電力を約56パーセント削減できる。
2030年度の目標として、国管理道路は100パーセント、高速会社は100パーセント、自治体は80パーセントのLED化を目指している。
2023年度時点の状況は、国管理道路が約44パーセント、高速会社が約45パーセント、自治体の都道府県管理分が約56パーセントとなっている。
その他の改定事項として、低位置照明方式の位置づけや、不快グレアの追加も実施された。
連続照明の方式の選定において、ポール照明に比べメンテナンス性能が高い低位置照明方式を位置づけた。
また、連続照明の性能指標において、不快感を与える光のまぶしさである不快グレアを追加した。
本基準は、令和8年4月1日以降に設置されるものに適用される。
令和8年4月1日以降に設置される道路照明について、LED照明を標準化する。
道路照明が電力使用量の約7割を占める現状を改善
本年4月16日に公布された道路法等の一部を改正する法律において、道路構造の原則に、脱炭素化の推進等への配慮が位置づけられた。
これを踏まえ、本日策定された道路の脱炭素化の推進に関する基本方針である道路脱炭素化基本方針に基づき、各道路管理者における道路照明のLED化を促進するため、道路照明施設設置基準を改定した。
改定の主なポイントとして、まず道路照明の目的において、脱炭素化の推進等への配慮を位置づけた。
具体的には、道路照明は夜間において、あるいはトンネル等の明るさが急変する場所において、道路状況、交通状況を的確に把握するための良好な視環境を確保。
道路交通の安全、円滑を図ることを目的とすると定めた上で、道路の脱炭素化の推進その他の措置により環境への負荷の低減が図られるように配慮されたものでなければならないと追記した。
次に、光源の選定において、LEDの標準化を位置づけた。
従来の基準では、光源および安定器は効率が高く寿命が長いこと、周囲温度の変動に対して安定であること、光源は光色と演色性が適切であることに留意して選定するものとするとされていた。
改定後の基準では、光源および制御装置は、LEDを標準とし、同様の事項に留意して選定するものとすると明記された。
道路照明施設設置基準は、道路照明施設の整備に関する一般的技術的基準である。
今回の改定により、道路照明のLED選定を標準化し、従来の照明よりも消費電力が少ないLEDへの転換を促進することで、道路の脱炭素化推進や環境負荷の低減などが期待される。
道路の日常管理における電力使用量のうち、道路照明が約7割を占めている現状がある。
LEDは従来照明と比較して消費電力を約56パーセント削減できる。
2030年度の目標として、国管理道路は100パーセント、高速会社は100パーセント、自治体は80パーセントのLED化を目指している。
2023年度時点の状況は、国管理道路が約44パーセント、高速会社が約45パーセント、自治体の都道府県管理分が約56パーセントとなっている。
その他の改定事項として、低位置照明方式の位置づけや、不快グレアの追加も実施された。
連続照明の方式の選定において、ポール照明に比べメンテナンス性能が高い低位置照明方式を位置づけた。
また、連続照明の性能指標において、不快感を与える光のまぶしさである不快グレアを追加した。
本基準は、令和8年4月1日以降に設置されるものに適用される。
基準の内容は、国土交通省道路局ホームページにて公表
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