国土交通省は、測量成果の電子的な提供を可能とする測量法施行令の一部改正を閣議決定した。2025年4月1日から施行される。
これまで紙媒体の謄本・抄本のみだった測量成果の提供方法が、電子データでも可能となる。
国土地理院に対し、電磁的記録から書面への出力、または電磁的記録での直接提供を請求できる。
手数料については、現行の紙媒体での交付費用を実費に基づいて見直すとともに、電子提供に関する新たな料金体系を整備する。
測量士・測量士補の登録手続および試験に関する規定は、政令から国土交通省令へ移管される。
これにより、測量成果のデジタル活用が促進され、測量業界のDX化が加速する見通しである。
法改正に伴う関連規定の整備として、測量法施行規則も併せて改正される。
施行は2025年4月1日からで、1月17日に公布された。
電磁的記録による測量成果の提供開始、手数料を新設
これまで紙媒体の謄本・抄本のみだった測量成果の提供方法が、電子データでも可能となる。
国土地理院に対し、電磁的記録から書面への出力、または電磁的記録での直接提供を請求できる。
手数料については、現行の紙媒体での交付費用を実費に基づいて見直すとともに、電子提供に関する新たな料金体系を整備する。
測量士・測量士補の登録手続および試験に関する規定は、政令から国土交通省令へ移管される。
これにより、測量成果のデジタル活用が促進され、測量業界のDX化が加速する見通しである。
法改正に伴う関連規定の整備として、測量法施行規則も併せて改正される。
施行は2025年4月1日からで、1月17日に公布された。
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